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在ポートモレスビー日本大使館からのお知らせ

2026年10月9日付け

 パプアニューギニアでは金の密輸に関する問題が深刻化しているところ、金製品や貴金属類の持込み・持出しに係る税関申告において厳格な対応を行っています。金製品や貴金属類を適切に申告しなかった場合、出国時に税関での確認に時間を要するほか、状況によっては物品の押収、罰金、逮捕・訴追等の対象となる可能性があります。私物のアクセサリー等であっても、判断に迷う場合は必ず税関職員に申し出て確認してください。

 現金、貴金属、宝石類等の合計額が20,000キナ(日本円で約70万円相当)以上となる場合、出入国時に所定の申告書を提出するよう求めています。なお、個人使用のアクセサリー等についても、税関で確認を求められる場合があります。
つきましては、PNGに出入国される際には、以下の点にご注意ください。
1 金製品、貴金属類、宝石類等を携行する場合は、事前にPNG税関当局の申告要件を確認してください。
2 日本から持参した私物のアクセサリー等であっても、申告の要否が不明な場合には、税関職員に自主的に申し出て確認してください。
3 出国時の保安検査等において、金製品等について税関当局による確認が必要となった場合、手続に時間を要し、航空機への搭乗に影響が生じる可能性があります。時間に余裕を持って空港に到着してください。
在留邦人及び渡航者の皆様におかれましては、不要なトラブルを避けるため、PNGの税関規則を遵守し、適切な申告を行うようお願いいたします。

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